スムーズな相続の刺客【認知症】健康なうちに相続手続きの準備をしとくべき理由その2

遺言の効力を疑われる

 こんばんは。数少ない夏休みも相続、不動産の勉強に充ててる相続君です(´・ω・`)

 というよりも何かしていないと落ち着けない性分なのでわざと忙しくしている部分もあります。

 昨日は相続において【認知症】は大きな障害になるとお話しました。本日は具体的にどんなところで障害になるのか話してみたいと思います。

相続最終兵器、【遺言】の効力を疑われる。

 被相続人が【認知症】になってしまった場合、確たる証拠がなければ遺言の効力を疑われてしまいます。

 以前の記事で遺言書は相続の【最終兵器】であると書きましたが、その最終兵器を無効化させてしまうこともあるということです。

どうして遺言の効力を疑われるのか?

 ではなぜ、【認知症】になると遺言の効力を疑われるのでしょうか?

 ここでもう一度【認知症】の症状をおさらいしてみましょう。

認知症とは”

認知症は、脳細胞の死滅や活動の低下によって認知機能に障害が起き、日常生活・社会生活が困難になる状態の総称です。認知症=物忘れとイメージする方も多いと思いますが、記憶の消失だけでなく理解力や判断力にも大きく影響します。

認知症を引き起こす原因は様々で、その発症の過程により「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」「レビー小体型認知症」などの種類に分類されます。

認知症はかつて「痴呆症」と呼ばれていましたが、痴呆という言葉には侮蔑的な表現が含まれているとして問題となりました。

その後、2004年12月に厚生労働省の用語検討会において「認知症」への言い換えが決まりました。”

ライフル介護より引用

 勘のいい方なら【記憶の消失だけでなく理解力や判断力にも大きく影響します。】の一文にピンとくると思います。

 そうです、認知症を理由に相続の最終兵器【遺言】を無効化されてします可能性があるというのは、【書いた遺言書が一部の相続人に誘導されて書いたものでないかと疑われてしまうところにある】というところにあります。

 遺言書を書いた時期に確たる証拠がなければ、疑いを持つ側からしたら格好のツッコミどころになります。

 実際この隙をついて裁判に持ち込んだ方を知っています。結局、意図は汲んでもらえずじまいだったということです。

※私は当然だと思います。

 ※正直そういう方を見ると、複雑というか、がめついなというか、いい印象はありませんね。傍から見たらいちゃもんつけてるだけですからね。【注】職業柄、どなた様も平等に接するようにはしております。(`・ω・´)ゞ

判断能力を証明するのが難しい

 さてさて、ではどうして遺言の効力を疑われるのでしょうか。

 これは上記で記述した【認知症】の症状がその原因となりますね。認知症と診断されたら物事の理解力、判断力が疑われることになります。

 理解力・判断力がない状態で記述された遺言書ははたして法的拘束力があるのでしょうか?

自分にとって不利な条件の相続人に突っ込みどころになる

 理解力・判断力がない状態で記述された遺言書の法的拘束力は疑わしいものになりますが、もっと考えを広げれば認知症の状態になった被相続人にわざと相続人が”自分にだけ有利になる遺言を書かせた”というようないちゃもんを付けさせることになります。

 現実、上記のような理由でいちゃもんをつけ裁判に持ち込み無駄に相続手続きを長引かせる親族も生まれるのです。

結論 元気なうちに相続準備をしましょう

 上記のような状況を避けるためには、元気な状態で、証人がいる状態で相続手続きを済ませるしかありません。

 自分は【認知症】にならないよと親御様が言われているようであれば注意が必要ですし、相続の話を積極的にと言いますか、前向きに、被相続人が元気なうちにしておく必要があるということです。

 それでは今日はこの辺で(^^)/~~~