相続登記はすぐにやるべき3つの理由 

理由は3つ 

①処分をしやすくする。

②自分の住んでいる地域の活性化 

③行政処分を回避するため

相続登記は相続した人間の【義務】です。(相続君の意見)

 こんにちは。久しぶりにオープンハウスでブログを執筆している相続君です。(`・ω・´)ゞ

 相続君の会社は新築建売の現場をもっと増やそうということで日々頑張っています。案内や契約が入ると厳しくなりますが、できるときにはしっかり現地について時間を有効活用していきたいと思います。(。-`ω-)

 本日は不動産を相続したときに行わないといけない【相続登記】のお話です。

そもそも相続登記とは?

では相続登記とはなんでしょうか?

”相続登記とは、被相続人(=相続される人、不動産の所有者)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのこと。”(スーモより引用)

 【戸建てやマンション、土地などを持っていた人が亡くなったから私が相続しましたよー】と法務局に届け出ることですね。

ではなぜ相続くんは相続登記を【義務】と考えるのか? 

相続登記をすぎにやるべき理由 ①

 近年では相続登記が放置されて、所有者が特定できずにある不動産が問題になっているのはご存じでしょうか?所有者不明土地は九州の大きさよりも大きいといわれています。

 相続登記がされていない不動産によって【産業の推進】【地域の活性化】【安心・安全なくらし】妨げられている可能性があるということです。

 本来、相続登記をされることにより、所有者の特定ができ権利関係が明白になり今後のステップに行きやすくなるわけです。売却自体もスムーズになり、借り入れも相続した土地を担保に行うことができる可能性があります。

相続登記しなかったらどんなデメリットがあるのか?

相続登記をすぐにやるべき理由 ②

 これは法務省のHPから引用ですが、国としても相続登記の重要性を伝えていきたいと考えているようです。

”相続登記をしないで放っておくデメリット
 当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。”

 このブログでも繰り返しお伝えしていく内容です。スムーズに相続を済ませるのであれば柔軟に、迅速に対応していかねばなりません。

※法務省のHPから引用

では相続登記を怠ると罰則などはあるのか?

相続登記をすぐにやるべき理由 ③

 早ければ2021年に【相続登記の義務化】が実現される予定となっています。義務化されますと【過料】の行政処分を受けるということになっています。

ちなみに【過料】とは行政上の違反に対して課される金銭的な罰のことです。罰金とは違い、前科にはならないとのことです。

※今後の審議の中で金額などは上がる可能性があります。今現在【2020/09/13時点】では5万~10万程度になるのではと予想されています。

来年から相続の案件が増えそうな予感ですね。(。-`ω-)

最後に・・・。

 最後に【相続登記をすぐにやるべき理由3つ】です。

理由①

 相続登記がされていない不動産によって【産業の推進】【地域の活性化】【安心・安全なくらし】妨げられている可能性があり地域社会にとって不利益になっている。

理由②

 相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなる。

理由③

 早ければ2021年に【相続登記の義務化】が実現される予定であり義務化されると罰則がある。

解決策

 相続登記を早めにするために、司法書士、不動産相続の専門家と相談しておき、手順を把握しておくこと

相続はどなた様にも起きる問題です。お早目の対策を強くお勧めします。

それではまた今度(@^^)/~~~