不動産を相続したら、いち早く契約書類を見つけ出すべき理由

不動産を売るときに一番簡単にできる税金対策です

 こんばんは、毎日コツコツと【正直不動産】目指しています相続君です。

 正直に言いすぎて、お客様の夢を壊してしまうのが最近の悩みです。( ;∀;)

 本日は不動産を相続して売却するときは契約書を探してきっちり保管しておきましょうというお話です。

買った時の金額>売った時の金額を証明できれば譲渡損になるので非課税になります

 皆様はご自宅を購入されたり、建築されたりしたときの領収書や契約書をお持ちでしょうか?ご自身のお住まいに関してですからご自宅のどこかに保管されていると思います。

 では相続した不動産の領収書や契約書はどこにあるか把握されていますか?もし把握されていれば【素晴らしい】です。(≧▽≦)

 把握されていない方は急いで探したほうがいいかもしれません(。-`ω-)

 ではどうして不動産を売買したときの契約書があると税金対策になるのでしょうか?

 購入金額>売却金額が証明できれば【損益通算】を行うことができるからです。

 売却した年のその他の所得と相殺して、所得税・住民税を控除してもらうことができます。これを【損益通算と言います。この損益通算の仕組みを使うことで税法上の控除を受けることができます。

※2020年現在での税法になります。今後、税法が変わることもありますのでご了承ください。

立地が良く高く売れた場合や買った時の金額がわからず、取得費5%で計算すると税金が高くなりがち(ノω·`o)

 高く売れたのならそれはそれでいいことですが、だいたいの場合で売却したときの金額は購入金額よりも低くなりがちです。

 今日のお話は言い換えれば不動産を相続したらいち早く【契約書】を探し出してほしいということになります。

 では購入金額>売却金額を証明できないとどうして税金が高くなりがちになるのでしょうか。契約書がない場合は【売却価格の5%】で税額計算ををすることになります。

 不動産の取得費5%で計算するため譲渡所得【利益】がでてしまい税金がかかってしまう可能性があるわけです。

契約書が見つからない、紛失したなどなどのケース

  そうは言っても契約書が見つからなかったり、紛失してしまっていたりということもあると思います。

 そんな時には不動産会社や税理士に相談してみてください。契約書の再発行であったり、契約書に代わる書類を作成してもらうことで税金の対策が打てるかもしれません。

まとめ

1,不動産を相続したらとにもかくにも契約書を探し出す

2,契約書などの書類を探し出したらきっちり保管すること

3,契約書が見つからない、紛失した場合はすぐに不動産会 社、または税理士さんに相談する

以上になります。

それではまた次回(@^^)/~~~