相続君おすすめ 公正証書遺言
相続の記事を書きだしたら、相続案件が増えた相続君です。(`・ω・´)ゞ
相続の相談になると決まって裁判になったとか、親族と疎遠になったなどという寂しいお話を聞くことが多いです。まだまだ微力ながらコツコツと努力して困っている方の役に立てるようにしていきます。
本日は公正証書遺言のお話です。
前回は【自筆証書遺言】についてお話しましたが、正直に言いますと相続君は自筆証書遺言をお勧めしません。自分の相談者が『自筆証書遺言で書こうと思います』なんて言い出した時には全力で公正証書遺言のメリットを話します。
そもそも公正証書遺言とは
まずは公正証書遺言とはどういったものなのでしょうか?
公正証書遺言とは・・・・
公正証書遺言とは公証役場で公証人が作成する遺言となります。遺言内容を公証人に口授または通訳し、遺言者本人と立ち会った2名以上の証人が公証人の筆記した遺言内容が正確であることを承認して、各自が署名押印する形で作り上げる遺言になります。
公証役場で作成された書類になりますので公文書となり、高い証拠能力を書類自体が持ちます。
証人となる人間も相続に関して関係のある人間はなれないため公平性が保てる文書になります。
公正証書遺言のメリット
さてさて、公正証書遺言の大まかな説明が以上の通りですがメリットはどんなものがあるのでしょうか?
メリット① スムーズに相続開始できる。
公正証書遺言の場合は裁判所の検認の手続きを必要としません。相続が始まったらすぐに手続きに入れるということになります。
メリット② 高い証拠能力がある。
公文書という性質上、証拠能力が高く遺産分割処分の手続き、名義書き換えなどがスムーズになります。
メリット③ 保管の心配がない
盗難、改竄、紛失の心配がありません。公証役場で作成する公正証書遺言の場合は原本が役場に確実に保管されます。
以上が公正証書遺言の主なメリットと言えるでしょう。自筆証書遺言にはないメリットがあります。
デメリットもあるにはあります(*´ω`)【コストがかかります】
ではデメリットはあるのでしょうか?公正証書遺言に限らず遺言書を作るうえでは細々した手続きがあるのでここではその細かなところは触れないでおきます。結局何をやるにしても手間と労力が必要になりますからね。
明確なデメリットだと相続君が思うのはたった一つ
【費用がかかる】
ということです。大体10万円ほどかかると言われています。
正直にいうとデメリットらしい、デメリットでないなというのが本音の部分なのですが、かかるものはかかるのでデメリットとして挙げさせていただきました。
相続君は公正証書遺言を強くお勧めします(`・ω・´)ゞ
多少の費用はかかりますが、相続君は
【公正証書遺言】
を強くお勧めします。
理由は上記で挙げたメリットですね。
特に公文書として作成され、高い証拠能力があるのは非常にお勧めです。
自筆証書遺言の場合は自分ですべて考えて書けるというメリットがありますが、法律文書を正確に自分の意思を反映させるのは素人がやるには非常に困難だと思います。
必要な費用をかけてキッチリ間違いのない文書を作るのが大事なわけですから公正証書遺言は本当にお勧めなわけです。
それでも自筆証書遺言で行きたいというのであればそれはそれでありだと思いますが10万円ケチったことでご親族様たちが血みどろの争いをする可能性が残ることもあるのでお忘れなく。(;・∀・)
※公正証書遺言でも争いは起こる可能性があります。
それではまた次回 ^^) _~~