健康なうちに相続準備をするからこそスムーズに相続できるのです。
こんばんは。8月も終わり、夏バテ気味の相続君です。今年も折り返し地点を過ぎていますがどなた様も健康第一でお過ごしください。
本日はその【健康】が相続にかかわりますよ、というお話です。
相続に悩んだり、相続を考えたりする皆様はある程度お年を召されたり、高齢の親御様がいるかと思います。
人間、年齢を重ねますとお体のどこかしらで支障が出てくると思います。例えば、腰が痛くなったり、疲れが取れなくなったり、物忘れが増えたり、高血圧になったり・・・・(*´ω`)
取り上げ始めたらきりがないですね。
相続君は新卒時に保険の営業をやっていたので高齢の方はお薬や透析や認知症などのうような病気をお持ちのかたが多かったです。特に多いのは高血圧のお薬でした。
さて相続でネックになってくるのは【認知症】になってしまった場合ですね。
認知症になったら家庭裁判所の許可が必要になる
さて相続に関しては【認知症】はできるだけ避けたい病気です。
理由はいくつかありますが、本日は財産を【スムーズに処分できない】ことについてお伝えしたいと思います。
そもそも認知症とは・・・(;・∀・)
以下にネットで出ている【認知症】の説明です。
”認知症は、脳細胞の死滅や活動の低下によって認知機能に障害が起き、日常生活・社会生活が困難になる状態の総称です。認知症=物忘れとイメージする方も多いと思いますが、記憶の消失だけでなく理解力や判断力にも大きく影響します。認知症を引き起こす原因は様々で、その発症の過程により「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」「レビー小体型認知症」などの種類に分類されます。認知症はかつて「痴呆症」と呼ばれていましたが、痴呆という言葉には侮蔑的な表現が含まれているとして問題となりました。その後、2004年12月に厚生労働省の用語検討会において「認知症」への言い換えが決まりました。”・・・https://kaigo.homes.co.jp/manual/dementia/から引用
要約するといろいろな原因で今までの記憶と理解力、判断力が低下してしまう病気というところでしょうか。
民法では相続の場面において本人の意思判断能力を問うことがありますので司法書士が【意思判断能力】がないと判定した場合は財産の処分などができなくなります。
対策
認知症になる前
認知症になる前であれば、親御様の言動の変化に注意を払いましょう。【同じことを言っている】【物忘れが激しくなった】等の変化が目立ち始めたら具体的に行動を起こすサインです。
認知症になってしまったら
認知症になってしまったら、後見人制度の利用をしましょう。親族または専門家が後見人になり、【財産管理】【身辺監護】を行うようになります。
※【財産管理】とありますが実際には資産の凍結になります。これは勝手に他人の資産を処分させないための措置になります。
相続君おすすめの対策
元気なうちに相続の準備をするのが大前提ですが、認知症になってしまった場合において、私は専門家の力を借りることをお勧めします。
具体的には家庭裁判所から認定を受けた司法書士、弁護士に後見代理人になってもらうことです。
親族の方も後見人になれますが、実際に財産処分の時には家庭裁判所とのやりとりが必要になります。弁護士さん、司法書士さんの中には裁判所とのやりとりに強い方がいて非常に頼れる存在となります。
ちなみに相続君はそんな【裁判所との交渉に強い司法書士】をご紹介することが可能です。
健康は何事においても大事ですが、相続においても例外ではありませんのでご注意ください。
それではまた今度(^^)/~~~