相続の最終兵器【遺言書】自筆証書遺言

親が子供にしてやれる最後の仕事【遺言書】

 こんにちは、夏休み気分など1ミリもない【相続君】です。自分の目標に向かい毎日少しづつ向かっていきます。(`・ω・´)ゞ

 本日は相続で一番強力な手段である、【遺言書】についてのお話です。

遺言書ってそもそもどんなもの

 遺言書は相続をスムーズに行うための最も強力な手段です。ちなみに遺言とはどうゆうものでしょう。Google先生で検索するとたくさんわかりやすい説明があります

 遺言、【いごん・ゆいごん】と読みます。遺言は被相続人の最終の意思表示のことです。遺言を作成しておくことにより,相続財産の承継について,被相続人ご自身の意思を反映させることが可能となります。

 遺言は【遺書】とは違います。法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果を生じません。遺言の方式としては,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言などがあります。

 言葉を変えて言い換えると、自分が死んだらそのあとの財産の処分方法を書いたものということでしょうか。

 その遺言の中に親として、死後のメッセージがあればその後の財産処分、お墓の有無など親族、家庭内の勝手な思い込みもなくなり遺言のメッセージ通りに相続を遂行していけばよいということになります。

 遺言書は残された家族を導くある種の道しるべともいえるでしょう。

遺言書の書き方はあるの?

 遺言は民法で定められた規定を遵守して作成されなければ有効な【遺言書】として認められません。ワープロで作成したもの、録音したもの、口頭で伝えたものは無効となりますのでご注意ください。

では遺言の種類とは・・・(*´Д`)

 遺言にはいくつか種類がありますが、最も多く使われるだろう遺言の種類は主に二つです。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

主に上記の二つが多くの場合に利用される遺言の種類だと思います。

自筆証書遺言とは

 自筆とありますのですべて自分の【手書き】で作成する必要がある証書になります。自分一人ですべて作れるのがメリットになりますが小さなミスで無効になってしまったり、紛失、改竄、偽造の恐れもあります。さらに相続開始後、家庭裁判所の【検認】を受けなければいけません。

自筆証書で定められた民法のルールは以下の通りです。

①すべて自分の手で書く。

②用紙や筆記具は自由。書式も自由、縦書き横書きも可

③日付は年月日まで正確に記入

④自分で署名【フルネーム】し、押印する。

※押印は朱肉を用いること。スタンプ形式の押印は認められない。

⑤訂正・削除・追加の場合は決められたルールに従う。

※ルールが細かいため、最初からやり直すほうをお勧めします。

⑥封筒に入れ、封印する。変造を防止するため封じ目に押印

以上が民法で定められたルールです。

保管場所も考える必要あり

 遺言書は相続が発生した時に見つからなければ意味がありません。また相続の手続きの後に見つかった場合は手続きが初めからやり直しになるパターンもあります。

 令和2年 7 月 10 日施行の民法改正により自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。

 後のトラブル防止のためにも法務局に預けることをお勧めします。ちなみに法務局で保管してもらった遺言書は家庭裁判所の検認の手続きが不要になります。

 また自筆証書遺言はパソコンで作成した目録や銀行通帳のコピー、不動産登記簿のコピーを目録として添付し遺言を作成できるようになりました。

 いつかは起こるであろう相続に対して最後の砦でもあり、最も強力な手段でもある遺言書ですが書き方、保管方法にも取り決めがありますので注意が必要です。

 次回は公正証書遺言について記事を投稿します。個人的に相続君はこちらをお勧めします。

 ではまた次回(*´ω`)