相続財産を受け取る側も【認知症】のリスク有
遺産分割協議ができなくなる
こんばんは。チラシ投函の時に車の運転をした相続君です。ええ、道順なんて覚えてませんよ。とりあえず先輩社員の方にああでもないこうでもないと言われながらチラシ投函しています。
本日は相続を受ける側も【認知症】のリスクがあるというお話です。
相続に関して遺産分割協議をして遺産の分割割合を決めることになります。この分割協議に関して相続する人間が【認知症】になってしまうと分割協議ができません。
分割協議は相続人全員の同意が必要がなりますが、相続人の一人が【認知症】を発症しますと協議に参加することができません。
ですが【認知症】だからと言って協議から外して分割を決てもその分割は無効になります。
専門家【司法書士・弁護士等】に代理を頼む必要が出てくる
認知症になった相続人の代わりに身内が遺産分割協議の代理になることはできません。理由は簡単ですね【利益相反】になるからです。
ちなみに利益相反とは
”利益相反とは信任を得て職務を行う地位にある人物が、その立場上追求すべき利益・目的(利害関心)と、その人物が他にも有している立場や個人としての利益(利害関心)とが、競合ないしは相反している状態をいう。”
この状態を避けるために専門家の力を借りる必要が出てくるわけですね。
不動産の相続の場合【共有】しなければいけない可能性も出てくる
認知症になった相続人は財産を有効に活用することができません。他の相続人と対立が生まれたり、相続税の申告や納付は相続してから10か月と定められています。
話し合いがまとまらないと【共有】しか手立てがなくなりますが、以前の記事で書いたように共有は問題の先延ばしでしかなく、争いの種のを残すだけとなります。
健康なうちに相続準備を進めることは自分たちのためでもあるわけですね。
では本日はこの辺で(^^)/~~~